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自動車解体許可証について

自動車解体業許可とは

自動車解体業を始めるには行政の定めた許可基準を満たし、使用済み自動車のリサイクル・処理を再資源化基準に従って適正に行わなければならないため、県知事から許可をもらう必要があります。

自動車解体業とは

使用済自動車(又は解体自動車)の
解体(部品取り)を行う事業のことです。

事業を行うには?

事業所所在地を管轄する都道府県知事の許可が必要です。

事業を行う施設

コンクリート床面・油水分離装置・屋根等の設置を原則とする解体作業場を保有していること。

申請する人に必要な事

解体手順等を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知していること。

許可基準について

自動車解体業を行うには次の2項目の許可基準を満たしていることが条件になります。

事業の用に供する施設

使用済み自動車を解体するまでの保管場所、燃料抜き取り場所、解体作業場などの施設が事業所に必要となります。

申請者の能力

標準作業書を常備し従事者に周知していること、事業計画書や収支見積書から解体業を継続できないことが明らかでないことの二つが能力として定められています。

申請に必要な書類

自動車解体業許可を申請するには下記の書類の作成が必要となります。

事業計画書

関係法令手続報告書

事業計画者の人格の確認に関する書類

施設の設置計画書

施設の位置図

設置予定地付近の見取図

設置予定地の公図、登記簿謄本

申請に必要なサポートを
すべて行います。

事業をはじめる土地、建築物の確認から図面作成、必要書類の作成まで全てサポートいたします。

お打合せ・事前調査

お客様と計画地の内容確認や、ご要望をお伺いし事業計画書の作成から事前調査まで行います。

自動車解体業許可申請

申請書の作成から申請書手続きまで県西法務事務所が代行いたします。

自動車解体業開始までに知っておくべきこと

自動車解体業を始めるまでには書類作成複雑な手続きなどが発生します。
県西法務事務所では申請までに必要なサポートを全て行います。