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自動車解体事業をはじめるには、事業所の設備等について法令で定められた基準に適している必要があります。そのため、自動車解体業許可申請を取得するまでにも様々な手続きがあります。
事業所の建築や特定工作物の建設目的で行われる土地の区画形質の変更のことをいいます。
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自動車解体業をはじめる土地が農地の場合は建築や開発を可能にするための農地転用手続きが必要です。
地方自治体に建築確認申請を提出し、検査機関によって建築物などの建築計画が基準法に適合しているかどうかを着工前に審査いたします。
許可の申請や計画書の作成、建築確認など自動車解体業許可の取得までには複雑な手続きが多くあります。県西法務事務所では事前調査から計画書作成、許可申請手続きまで一貫して行います。
手続きや申請に必要な書類は全て県西法務事務所で作成いたします。お客様のご要望に沿った図面、計画書の作成を行います。
事業をはじめるにあたって必要な書類です。どのように事業を運営していくのか、売上目標や今後の流れなどを詳細に記していきます。許可申請を進めるにも地方自治体に提出する必要があります。
自動車解体業をはじめるには事業所の登録、県知事の許可が必要になります。 規定の書式に従い、自動車解体業許可申請書を作成いたします。
県西法務事務所で許可申請が完了するまでにかかる料金です。
※上記料金には以下の業務が含まれております。
¥50,000~
¥100,000~
※申請者の人的要件により許可とならない場合については返金不可能
自動車解体業許可の申請に際して、事業所に必要な許可申請などがございます。
自動車解体事業をお考えの方や、これから事業を始める方の複雑な手続きや書類作成をサポートいたします。